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財源(会費)

社会福祉協議会 会費

今、住民参加と自己決定を尊重する地域福祉の重要性が見直されています。

社会福祉法第4条では、地域住民が地域社会を構成する一員としてあらゆる分野の活動に参加し、社会福祉事業を行う者と相互に協力して福祉コミュニティを創造するよううたっています。

社会福祉協議会は、同法により「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」として位置づけられ、市民の皆さまが地域で生活することにより生じる福祉課題を解決するため、関係団体、ボランティア、福祉施設などと連携を図りながら、さまざまなサービスを展開しています。この財源は、地方公共団体からの補助金や指定管理料、市民の皆さまからの会費や寄付金などにより賄われています。

今後ますます増大する地域住民の福祉ニーズに応えるためにも、会費納入について、市民の皆さまにご理解をいただき、ご協力を賜りますようお願いいたします。


会費の種類と金額

種 類 金 額 摘   要
一般会費   200円 目的に賛同し、協力する世帯
特別会費 1,000円 社会福祉団体、更生保護団体、
民生委員児童委員学識経験者等
施設会費 1,000円 社会福祉施設等
団体会費 5,000円 地区社会福祉協議会
法人会費 5,000円以上 目的に賛同する法人等

会費の主な使い途

・ふれあい・いきいきサロンへの助成

ふれあい・いきいきサロンは、閉じこもりがちな高齢者が公民館や集会所等に集い、健康づくりや仲間づくりをする交流の場です。

・ふれあい・子育てサロンへの助成

ふれあい・子育てサロンは、子育て中の親子が集まり、遊んだり、子育ての相談や情報交換などを行う仲間づくりの場です。

・地区社会福祉協議会への助成

地区社会福祉協議会とは、住民が自分たちの生活する地区の福祉課題やニーズを主体的にとらえ、問題の解決に向けて、一人ひとりが安心して暮らすことができる住み良い福祉のまちづくりに自発的に取り組む組織です。区長、民生委員児童委員、ボランティア等が中心になって、福祉講演会や研修会、高齢者宅の慰問やふれあいサロンなどさまざまな活動を実施し、住民主体の地域づくりを進めています。