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思いやり駐車場利用証制度

群馬県では、公共施設や商業施設などに設置されている車いす用スペースの適正利用を推進するため、平成21年8月3日から思いやり駐車場利用証制度を実施し、高崎市社会福祉協議会も交付窓口となっています。

対象者

(長期利用証)
身体障害者 身体障害者手帳の等級により交付されます。
知的障害者 療育手帳の障害程度が「A」の方
精神障害者 精神保健福祉手帳の等級判定「1級」の方
高齢者 介護認定が「要介護1から5」の方
難病患者 特定疾患医療受給者の方
(短期利用証)
妊産婦 妊娠7カ月から産後6カ月の方

利用対象駐車場

ショッピングセンター・飲食店・公共施設など、群馬県と協定を結んだ対象施設には、「思いやり駐車場」のステッカーが表示されています。対象施設は県のホームページでご確認ください。

利用証の交付を受けるときには、利用証交付窓口にある申出書に記入していだいて、次の必要書類を利用証交付窓口へ提示することが必要です。

身体障害者 身体障害者手帳
知的障害者 療育手帳
精神障害者 精神保健福祉手帳
高齢者 介護保険被保険者証
難病患者 特定疾患医療受給者証
妊産婦 母子手帳

交付窓口

  • 県庁障害政策課
  • 県内の協力市町村
  • 県内の協力市町村社会福祉協議会
  • 群馬県身体障害者福祉団体連合会及び群馬県手をつなぐ育成会
  • 県中部福祉事務所及び各保健福祉事務所

※詳細については、群馬県障害政策課ホームページでご確認ください。