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思いやり駐車場利用証制度
群馬県では、公共施設や商業施設などに設置されている車いす用スペースの適正利用を推進するため、平成21年8月3日から思いやり駐車場利用証制度を実施し、高崎市社会福祉協議会も交付窓口となっています。
対象者
(長期利用証) | |
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身体障害者 | 身体障害者手帳の等級により交付されます。 |
知的障害者 | 療育手帳の障害程度が「A」の方 |
精神障害者 | 精神保健福祉手帳の等級判定「1級」の方 |
高齢者 | 介護認定が「要介護1から5」の方 |
難病患者 | 特定疾患医療受給者の方 |
(短期利用証) | |
妊産婦 | 妊娠7カ月から産後6カ月の方 |
利用対象駐車場
ショッピングセンター・飲食店・公共施設など、群馬県と協定を結んだ対象施設には、「思いやり駐車場」のステッカーが表示されています。対象施設は県のホームページでご確認ください。
利用証の交付を受けるときには、利用証交付窓口にある申出書に記入していだいて、次の必要書類を利用証交付窓口へ提示することが必要です。
身体障害者 | 身体障害者手帳 |
知的障害者 | 療育手帳 |
精神障害者 | 精神保健福祉手帳 |
高齢者 | 介護保険被保険者証 |
難病患者 | 特定疾患医療受給者証 |
妊産婦 | 母子手帳 |
交付窓口
- 県庁障害政策課
- 県内の協力市町村
- 県内の協力市町村社会福祉協議会
- 群馬県身体障害者福祉団体連合会及び群馬県手をつなぐ育成会
- 県中部福祉事務所及び各保健福祉事務所
※詳細については、群馬県障害政策課ホームページでご確認ください。