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温かい善意

寄附についてのご案内

いただいたご寄附は、寄せられた方々のご意思を尊重し有効に活用させていただいております。
寄附者のご意向により、以下のとおり受けつけております。

※本会への寄附金は、所得税法第78条第2項第3号、法人税法第37条第3項及び第4項第3号、租税特別措置法第41条の18の3に該当し、税制上の優遇措置があります。


一般寄附

本会の運営費や事業費に広く活用させていただきます。


指定寄附(高齢者、障害者、児童、その他)

寄附者の特定した種類の事業(市内で活動する団体への助成を含む)に活用させていただきます。


物品寄附

用途に応じて本会事業で広く活用させていただくとともに、希望する市内の福祉施設等に配布し、活用させていただきます。
 なお、原則未開封のものに限らせていただきます。

〈物品寄附例〉

タオル

車いす

日用品
(紙オムツ、洗剤、マスクなど)

食料      フードドライブ事業等で活用します。
原則、2ヶ月以上賞味期限が残っている常温保存可能なもの

寄附で受け取れないもの
使用したもの
 例 衣類(スーツ、婦人服、子ども服等)、布団など



温かい善意報告


過去の温かい善意報告

ご相談ください

「イベントの収益金を寄附したい」「地域の高齢者のために寄附金を使ってほしい」「企業の社会貢献として寄附したい」など寄附のご希望やご質問をお寄せください。

○問い合わせ先
高崎市社会福祉協議会社会福祉課
電話番号 027−370−8855