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1.利用できる人
- ○高崎市在住であり、認知症高齢者や知的障害者、精神障害者など判断能力が不十分な人
- ※認知症の診断や、療育手帳・精神障害者保険福祉手帳の有無は問いません。
- ※身体のみに障害のある人は該当しません。
- ○ご本人の利用意思が確認でき、契約のできる人
- ※利用意思の確認ができない場合や、判断能力の低下により契約が困難な場合は、利用できません。その際は、成年後見制度をおすすめする場合もあります。
2.援助の内容
@福祉サービスの利用の援助
- ・ 福祉サービスを利用、または利用をやめるために必要な手続きの援助(要望を伝えるなど)
- ・ 福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き など
- ※施設への入所や福祉用具等の契約、病院への入院契約や保証人になるといった援助はできません。
A日常的な金銭管理の援助
- ・ 税金、公共料金、医療費、家賃、福祉サービス利用料などの支払い手続き
- ・ 年金の受領に必要な手続き
- ・ 日常生活に必要な預貯金の払い戻しや預け入れなどの手続き
- ・ 支払いなどを伴う通知物の確認 など
B通帳・印鑑のお預かり
- ・ 希望される預貯金通帳(残高が日常生活費程度のもの)、金融機関届出印、年金証書などの預かり
- ※大きな財産の管理や株券などの価値の変わる書類・現金・貴金属などを預かることはできません。
- ※定期預金は預かれますが、払戻しや解約などの手続きはできません。
- ※基本的に、口座開設した金融機関支店窓口での取引しかできないため、場合によっては新たに近隣の金融機関での口座開設をお願いする場合があります。
- ※原則キャッシュカードの利用ができないので、廃止(紛失)手続きをさせていただきます。(群馬銀行は不要)
- ※お預かりのみの契約はできません。
3.お手伝いする人
@専門員
- 利用者のご自宅や入居・入院先を訪問し、生活の状況などを把握しながら、福祉サービス利用援助事業での契約や支援計画などを立てる担当者です。社会福祉協議会の職員が担当します。
A生活支援員
- 契約や支援計画の内容にそって定期的に利用者のご自宅や入居・入院先を訪問し、福祉サービスの利用手続きのお手伝いや、預貯金の預け入れや払い戻しなどの代行を行う担当者です。
※生活支援員は、地域から推薦され、社会福祉協議会が雇用しています。
4.契約
- 「ご本人」−「高崎市社会福祉協議会(基幹社協)」−「群馬県社会福祉協議会」の3者で契約します。
- ・ 高崎市社会福祉協議会は、福祉サービスの利用を援助します。
- ・ 群馬県社会福祉協議会は、基幹社協による援助が適切におこなわれるように監督します。
5.利用料金
- ○相談や契約書類などの作成は、無料です。
- ○利用料は、預貯金の払戻しや支払いなど援助1時間あたり1,200円です。
- ※住民税非課税世帯は、援助1時間あたり700円(500円公費助成)です。
- ※生活保護世帯は、無料(全額公費助成)です。
- ○金融機関の貸金庫で預かる場合は、別途利用料(月100円)がかかります。
6.利用までの流れ
@相談(初回訪問)
- 事業説明、状況の確認や聞き取り、利用意思の確認(契約申込み)、預かり物件や受取人(法定相続人が望ましい)などの確認
A再訪問
- 利用意思の確認、契約書(案)、支援計画(案)、預かり書(案)の説明と確認
B契約
- 契約、預かり物件の預かり、金融機関での代理権などの設定
- ※金融機関の手続きは本人の同席が必要な場合があります。
C援助
- ★A〜Bの間に、群馬県社会福祉協議会の審査があり時間を要します。
7.問い合わせ
- 日常生活自立支援事業について、詳しいことを知りたいとき、利用申込みをしたいときなどは、高崎市社会福祉協議会にお気軽に相談してください。
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