本文へスキップ
高崎市社会福祉協議会
高崎市社会福祉協議会 トップページ
プライバシーポリシー
サイトマップ
文字サイズの変更
高崎市社会福祉協議会 トップページ
社協とは
事業一覧
広報「社協たかさき」
アクセス・連絡先
高崎市社会福祉協議会 サービスメニュー
高齢者に関するサービス
子どもに関するサービス
障害者に関するサービス
福祉の貸付
ボランティア・市民活動
女性元気サポート事業
職員募集・採用情報
トップ
>
障害者に関するサービス
> 社会就労センターセルプ楽間
障害者であって、就労能力を持ちながら一般企業に就労及び適応することが困難な方に対し福祉的就労の場や生産活動の機会を提供し、就労及び生活支援を通じて、主体性の確立、技能習得、勤労意欲の向上を図り、利用者の社会復帰に向けた自立・就労支援を行います。
《住所等》
〒370-0087
高崎市楽間町9-1
TEL 027-344-0839
FAX 027-344-0869
《開所年月日》
平成11年7月1日
《定員》
20名
《開所日等》
月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分
(サービス提供時間 午前9時〜午後4時15分)
休所日 土・日曜日、祝日、年末年始(12/29〜1/3)
《利用について》
利用の対象となる方は障害があり生産活動が可能で障害福祉サービス受給者証(訓練等給付)をお持ちの方です。当事業所と利用契約締結の上で利用開始となります。
《費用について》
サービス利用料金(厚生労働大臣の定める額)のうち一部が訓練等給付費の給付対象となります。事業者が訓練等給付費等の給付を市町村から直接受け取る(代理受領する)場合、利用者負担分として、サービス利用料金から訓練等給付費等の額を差し引いた額を事業者にお支払いただきます。(利用者負担額といいます)
なお、利用者負担額については、障害福祉サービス受給者証に記載されている負担上限月額が1箇月の負担の上限となります。ご確認ください。
《工賃について》
生産活動における事業収入から必要経費を差し引いた額に相当する金額を工賃として支払います。日給月給制で月末締めの翌月10日払いです。
その他特別工賃(ボーナス)が年2回、利用時間外に就業した方に対しては時間外手当がそれぞれ支給されます。